安心保証規約TERMS OF INDEMNITY
第1条 (目的及び適用)
この安心保証規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社チカズリカーリングサービス(以下、「当社」といいます。)が提供するカメラ及びレンズ等の機材のレンタル及びそれに付随するサービス(以下、「レンタルサービス」といいます。)で提供されるカメラ及びレンズ及びその付属品(以下、「レンタル商品」という。)について、レンタルサービスの利用者(以下、「レンタル利用者」という。)の使用状況によりレンタル商品に損害が発生した場合に、その損害を修理・修繕するための費用の補償の適用について定めるものです。レンタル利用者は、本規約の内容に同意した上で「安心保証」オプションを選択し安心保証料を支払った上で、本規約の補償を受けることができます。
第2条 (定義)
本規約における定義は以下のとおりです。
-
・「安心保証契約」とは、当社と会員の間で成立する、本規約の諸規定に従った補償に関する契約を意味する。
-
・「レンタル利用料金」とは、会員がレンタルサービスの利用に対して支払う利用料金のことをいう。
- ・「安心保証料」とは、会員が安心保証の適用に対して支払う保証料金のことをいい、「利用料金」に加えて会員が支払う料金のことをいう。
第3条 (加入対象者と安心保証契約成立、効力期間)
- 1. 本保証制度は、レンタル利用者が当社が提供するレンタルサービスのレンタル商品のレンタル注文時に「安心保証」オプションを選択し、安心保証料を支払った利用者に適用されます。
- 2. 前項1の対象者が安心保証料を支払った場合に安心保証契約が成立し、安心保証契約対象の効力はレンタル利用者が当社からレンタル商品を受取ってから、当社宛にレンタル商品を返却発送するまで適用されます。
第4条 (安心保証オプションの選択と安心保証料の支払)
- 1. 安心保証制度を利用しようとするレンタル利用者は、レンタル商品の注文時の画面で「安心保証」オプションを選択し、当初レンタル期間のレンタル料金と合わせて安心保証料を支払います。
- 2. 当初利用期間を超えて利用する場合、または延長してレンタルする場合は、継続して安心保証料を支払ます。安心保証オプションはレンタル継続中に解約することはできません。
第5条 (補償内容と範囲、安心保証料と免責金)
- 1.
当社は、レンタル商品の使用説明書やユーザーズマニュアルなどに記載された適正な使用・保管方法での利用(以下、通常の利用」という。)において、レンタル利用者の不注意で以下の修理可能な損傷であると当社が判断した場合、その損傷を修理・修繕するための費用について2項で述べる免責金を超えた分についてレンタル利用者に請求を行いません。安心保証オプションを選択していない場合は、当社はレンタル利用者に修理・修繕費用の請求を行います。
なお、通常の利用における外観の剥がれ、レンズ内の埃の混入等商品機能には影響しない軽微な損傷であると当社が判断した場合は、安心保証契約の有無によらず、当社はレンタル利用者に修理費用の請求しません。
- (1)落下や他の者への接触等によるレンタル商品の破損で修理可能なもの
- (2)レンタル商品の機能に影響がある破損・故障・汚損で修理可能なもの
- (3)わずかな浸水等による故障で修理可能なもの
- (4)説明書、キャップ、ケーブル等付属品の紛失や汚損
- 2. 安心保証料と免責金は以下とします。
- ・安心保証料:レンタル利用料の5%(一部の機材は8%)
- ・免責金:2,000円
第6条 (補償対象とならない場合)
以下の各項に該当する場合は補償の対象とはなりません。
- (1)日本国外で生じた損害
- (2)故意・重過失による損害並びに使用説明書やユーザーズマニュアルなどに記載された適正な使用・保管方法に反する取扱いによって生じた破損・故障・汚損
- (3)当社の了解を得ることなく利用者、若しくは他者が実施した改造や修理による破損・故障・汚損
- (4)水没等修理不可能な重大な破損・故障・汚損
- (5)レンタル商品の盗難、紛失、置き忘れ。(水没などによる商品の滅失含む)
- (6)当社が返却を要求したにもかかわらずレンタル商品を返却しないことによる損害
- (7)詐欺・横領による損害
- (8)レンタル利用者以外の第三者の使用により生じた破損・故障・汚損
- (9)地震、津波、噴火および水害などの災害、天変地異による損害
第7条 (契約の終了)
本保証制度は、第3条で定めた契約期間で有効となりますが、レンタル利用者が当社とレンタル商品の買取の契約を締結した場合は本保証契約も終了とするものとします。なお、終了時点で支払済みの保証料金は返却しないものとします。
以上
制定:2022年8月14日