カメラとレンズの新感覚レンタルスタイル

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Gardia保証委託規約

第1条 (定義)

本規約において、以下の用語は、当該各号に定める意味を有するものとします。

  • (1) 「本規約」とは、Gardia保証委託規約をいいます。
  • (2) 「レンタルサービス利用規約」とは、事業者が「Cam'Lensサービス」においてのカメラ及び付属品のレンタルサービスの提供及び利用の条件を定める目的で作成し、ユーザーに開示した規約をいいます
  • (3) 「レンタルサービス利用契約」とは、事業者とユーザーの間でレンタルサービス利用規約に基づき締結されるカメラ及び付属品のレンタル提供及び利用に関する契約をいいます。
  • (4) 「保証対象債務」とは、ユーザーが甲に対して返還期限を超過してもカメラ及び付属品を返還しなかった場合に、レンタルサービス利用規約17条2項に基づき発生する、ユーザーの甲に対する損害賠償債務(ただし、該当商品価格から既払利用料を控除した額を限度とする)をいいます。
  • (5) 「保証委託契約」とは、ユーザーと保証人との間で本規約に基づき締結される、ユーザーが保証人に対して将来発生する保証対象債務の保証を委託し、保証人がこれを受託することを目的とした契約をいいます。
  • (6) 「事業者」とは、株式会社チカズリカーリングサービスをいいます。
  • (7) 「ユーザー」とは、事業者との間で利用契約を締結した個人及び法人をいいます。
  • (8) 「保証人」とは、Gardia株式会社をいいます。

第2条 (目的及び保証委託契約の成立)

  • 1.本規約は、保証人が、ユーザーから保証対象債務の保証を受託するにあたり、その条件を定めることを目的とします
  • 2.ユーザーは、事業者との間でレンタルサービス利用契約を締結した時点で、本規約に同意し、保証人との間で本規約を内容とする保証委託契約を締結したものとみなします。

第3条 (変更)

  • 1.本規約は、事業者及び保証人が合意することにより、変更することができます。
  • 2.前項に基づく本規約の変更の効力発生時期以前に成立した利用契約に関しては変更前の本規約が適用されるものとし、効力発生時期以降に成立するレンタルサービス利用契約については、保証人が別途定める場合を除き、変更後の本規約が適用されるものとします。

第4条 (保証契約)

  • 1.証人は、保証委託契約の成立後に、ユーザーからの保証委託に基づいて、事業者との間でレンタルサービス利用契約に係る保証対象債務を主たる債務とする保証契約(以下「保証契約」といいます。)を締結します。但し、保証人の審査の結果及び保証契約の定め等に基づき、保証人が自身の自由な裁量に基づき当該レンタルサービス利用契約について保証契約を締結しないものと判断した場合は、この限りではありません。
  • 2.保証人は、第1項但書きに基づき保証契約を締結しないものと判断した場合であっても、ユーザーに対し、レンタルサービス利用契約について保証契約を締結しない旨を通知する義務を負わないものとします。なお保証人は、ユーザーに対し、保証契約を締結しないものと判断した理由を開示すべき義務を負わないものとします。

第5条 (保証範囲)

保証人が保証委託契約に基づき受託する保証は、保証人及び事業者間で締結される保証契約に定める範囲及び条件で行われるものとします。

第6条 (事前求償権)

  • 1.保証人は、次条に基づく代位弁済前の適切と判断する時期にいつでもユーザーに対して求償権を行使することができます。
  • 2.ユーザーは、保証人が前項に基づき求償権を行使する場合、民法第461条に基づく抗弁権を主張しないものとします。

第7条 (代位弁済)

  • 1.ユーザーが、事業者から保証対象債務の履行の請求を受けたにもかかわらず、期限内に履行をしなかったため、保証人が事業者から保証債務の履行を求められた場合は、保証人は、ユーザーに対する事前又は事後の通知又は催告を要することなく弁済をすることができます。
  • 2.保証人が前項の弁済によって事業者に代位する権利の行使に関しては、レンタルサービス利用契約その他の事業者とユーザーとの間の契約のほか、なお本規約の各条項が適用されるものとします。
  • 3.保証人が第1項の弁済をした場合、ユーザーは、保証人に対し、その弁済額及びこれに対する弁済日の翌日以後の年14.6%の割合による損害金並びに避けることのできなかった費用その他の損害(求償権の実行又は保全に要した費用を含みます。)を償還するものとします。この場合の損害金の計算方法は、年365日の日割計算とします。
  • 4.同一のユーザーが、複数の保証対象債務に関して前項に基づく償還を行った場合において、当該償還額が、全ての保証対象債務に係る償還債務を消滅させるに足りないときは、保証人は、自らが適当と認める順序及び方法により充当できるものとします。

第8条 (費用負担)

保証人が前条第1項の弁済によって取得した権利の保全又は行使に要した費用及び保証委託契約から生じた一切の費用は、ユーザーの負担とし、ユーザーは、保証人の請求により、これらの費用を直ちに保証人に償還するものとします。

第9条 (個人情報)

  • 1.保証人は、保証契約を締結するに当たっての審査、不正利用可能性の判断、保証人が保有する独自のデータベースの拡充、又は保証委託契約に基づく求償権、その他の保証人が保有するユーザーに対する債権の行使の目的で、ユーザーから、氏名、住所、電話番号、生年月日等の個人情報を取得することができ、ユーザーは事業者がかかる個人情報を保証人に対して開示することを同意し、委託いたします。
  • 2.保証人は、前項に基づき取得したユーザーの個人情報その他保証委託契約の締結及び履行の過程で取得したユーザーの信用情報を、保証人の業務委託先に提供することがあり、ユーザーはこれに同意します。
  • 3.上記のほか、個人情報の取り扱いについては保証人のプライバシーポリシー(https://gardia.jp/privacy/ )によるものとします。

第10条 (反社会的勢力の排除)

  • 1.ユーザーは、以下の事項を保証人に対して誓約いたします。
    • (1) 現在、自らが、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    • (2) 自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有することはいたしません。
    • (3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有することはいたしません。
  • 2.ユーザーは、保証人に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    • (1) 暴力的な要求行為
    • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証人の信用を毀損し、又は保証人の業務を妨害する行為
    • (5) その他前各号に準ずる行為
  • 3.保証人は、ユーザーによる第1項の表明若しくは確約が事実に反していたことが判明し、又はユーザーが前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合、直ちに、保証委託契約の履行を停止し、又は保証委託契約を将来に向かって解約できるものとします。この場合において、保証人は、保証委託契約の履行停止又は解約によってユーザーに生じた損害については一切責任を負わないものとします。

第11条 (保証委託契約の終了)

  • 1.保証委託契約は、前条第3項に基づく解約があった場合のほか、事業者とユーザーとの間にレンタルサービス利用規約が事由を問わず終了した場合に終了するものとします。
  • 2.保証委託契約が終了した場合でも、終了前の保証委託契約に基づきユーザー及び保証人の間で具体的に発生した債権及び債務には影響がないものとします。

第12条 (準拠法)

本規約及び保証委託契約に関する準拠法は、日本法とします。

第13条 (協議及び管轄裁判所)

  • 1.本規約又は保証委託契約の解釈を巡って疑義が生じた場合、保証人は合理的な範囲でその解釈をユーザーに提示できるものとします。
  • 2.本規約及び保証委託契約に関する全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上


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